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著作物発表の場であるメディア

著作物発表の場であるメディア、そして業界の状況は、日々変っている。そんな状況に対応するべく、著作権法は細かい修正が行なわれている。1998年1月の改正では通信カラオケやインターネットでの著作権保護のため、「公衆送信」という概念が設けられた。これは、マルチメディア時代に対応した改正である。「公衆送信」とは放送や有線送信の上位概念として位置付けられており、映像だけでなく、音楽、プログラムデータも含まれる。この権利は「ネットワークに接続する行為」までを、著作者は「公衆送信権」で、ミュージシャンや俳優などの実演者は「送信可能化権」によって保証し、データがサーバーに蓄積されることを「複製権」の及ぶ範囲とした。また、公衆送信は「インタラクティブ送信」、つまり端末からのリクエストに応じて配信されるものに対した定義であり、最新事情を踏まえた条文であることがよくわかる。この権利は、通信カラオケでの業者とJASRAC、またインターネット上での映像・音楽配信、プログラム頒布権のありかをめぐるトラブルが生み出しかものといっていい。しかし、マルチメディアに関する著作権は、法律には盛りこまれたものの、現実での適用に関しては、まだこれからである。この権利が浸透するまでに時間はかかりそうだ。
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